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2-2. アパート・マンションで相続税対策を

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安心の賃貸経営、丈夫なWPC工法でメリット確保
「気楽な遊休地活用」で、不動産経営をはじめるには難しい今の情勢。ですが、賃貸のニーズがなくなることはありません。これからは、借り手が物件を選ぶ時代。いつまでも借り手の見つからない賃貸オーナーもいれば、常時満室の物件を数多く所有するオーナーも…。この“格差”の原因は…?失敗しない、安心の賃貸経営のコツを解説いたします。
ステップ1
ステップ2
ステップ3
ステップ4
ステップ5
ステップ1 2-2. アパート・マンションで相続税対策を

課税されてからでは遅すぎる! 〜節税の仕組み〜

世代交代の時にかかる相続税。しかし「賃貸経営で相続対策ができる」とご存じの方も多いかと思います。それはどのような仕組みでしょうか。課税されてからでは遅すぎるのです。更地での課税額とマンション建設後の課税額を比較してみましょう。

>> 詳しくは、お問い合わせ下さい。

Kさんの場合

静岡市に土地と畑を所有
課税対象額:3億円(法定相続人)

〜更地での場合〜

課税対象額:3億円(法定相続人3人)

基礎控除:-6,000万円

基礎控除後の対象額:2億4,000万円

1人あたりの対象額:8,000万円

1人あたりの相続税:1,700万円
(※約8,000万円×30%-700万円)

相続税総額:5,100万円

〜マンション建設後の場合〜

課税対象額:3億5,000万円

建設資金借入:1億3,000万円

対象額:2億2,000万円

基礎控除:-6,000万円

基礎控除後の対象額:1億6,000万円

1人あたりの対象額:5,333万円

1人あたりの相続税:900万円 (※5,333万円×30%-700万円)

相続税総額:2,700万円

なんと2,400万円の差!

マンション建設の借入がありますが、いずれ賃貸経営で収益を上げると考えたら、大きな出費でしょうか。
「課税されてからでは遅すぎる」とは、こういう仕組みなのです。

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